年金受給前の離婚と年金分割制度

熟年世代の夫婦の離婚について考えると、離婚後の生活には金銭面が非常に問題になってくるはずですから、財産分与や慰謝料、また最近始まったばかりの年金分割制度など大変深刻な問題だと思います。とくに、年金分割制度においてはもらえるものならばもらいたいと思うのは当然の話だと思います。

そこで、この年金分割制度に関してですが、年金受給年齢に達する前に離婚をしたら、年金分割制度には該当せず受給できないということになるのか?という不安な方もいらっしゃると思います。そこでこのことについて少しだけ説明してみたいと思います。

例えば、夫はサラリーマンで厚生年金に加入、妻は専業主婦の状態だとします。その場合は、結婚している期間に厚生年金に加入していたのは夫のみということになりますから、分割の対象になるものは夫の厚生年金の保険料納付のみということになります。結婚前、離婚後の期間の年金については分割対象外ということになります。

年金を受給するためには妻は年金の受給資格期間を満たしている必要があります。なぜなら、夫の年金を分割して受け取るときには自分の年金額にプラスして反映されるというものだからです。
通常は受給資格期間を満たした状態で、1年以上厚生年金に加入している期間があれば特別支給の老齢厚生年金を受給できます。しかし、この厚生年金の加入している期間というのが問題で、夫が加入しているだけで妻が加入していなかったとしたらこの限りではありませんので、自分が国民年金の受給年齢になったら合わせてもらうという形になります。

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