事実婚の場合の熟年離婚
慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めは、熟年離婚の場合にはしっかりしていかなくてはならないと思います。
ましてやこれが事実婚だった場合、財産分与はともかくとして、慰謝料はきちっと支払わなければならないと考えます。
熟年世代の離婚の場合は、慰謝料の他に年金分割も視野に入れていますね。
しかし、きちんと籍を入れていた訳ではない事実婚の場合はこの年金分割も対象になるかどうかは不安なはずです。
往々にして、事実婚の場合は婚姻関係の始まりと終わりがはっきりしません。
したがって事実婚の場合は、扶養の期間を基準にして分割対象期間を決定するということになります。
また、事実婚から実際に結婚した場合でも、事実婚でいる期間も分割対象は認められますので心配する必要はないと思います。
ただし、あくまでも扶養に入っている期間なので注意してくださいね。
法律上の婚姻関係ではない事実婚の場合は、色々と大変なこともあるかと思いますが、事実婚として認められることで慰謝料や財産分与もきちっとした形でできると思います。
しかし、事前によく調査することが大切かもしれませんね。
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