熟年離婚に関してのお金の話
離婚を考えたときは、離婚後の生活で大事な金銭面のことを考える必要があるでしょう。
専業主婦の人は、特に慰謝料や財産分与について、しっかり考えなければなりません。
慰謝料や財産分与の他にも、ご主人がもらう年金も分割されて支払われる制度が親切されましたね。
しかし、年金が分割されるから半分は自分の物と喜んでもいられないのです。
もしかしたら、年金分割に誤解があるかもしれません。
ます、分割対象は厚生年金のみであり、国民年金は対象外ですから自営業のひとは分割対象になりません。
そして、分割される年金の対象期間は婚姻期間であり、晩婚で婚姻期間が短い場合などはその期間に相当する金額しかもらえませんので注意してください。
この年金分割は、妻側が得をするように思えてしまうのですがそれは誤解です。
例えば、夫婦共働きで妻の方が収入が多かったとします。年金分割は夫婦二人分を合わせた金額を分割しますので、この場合は妻側の年金を逆に夫に支払うことになります。
次に、年金の受給ですが、離婚時に年金分割されることが決定したとしても本人が受給時年齢に達していなければ年金はもらえません。
ただ、年金を分割してもらえると誤解していたら、離婚時に「こんなはずではなかった」と嘆いても遅すぎるのです。
年金分割に関しては、きちんとした知識をもって対処することが大事なのです。
離婚に至っても、離婚後の生活に十分な金額をもらえることが難しいのが現実のようです。
ですから、「もらえるだけマシかな」と考えるほうが気が楽かもしれません。

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