共働き熟年夫婦の年金分割
熟年離婚でも、働ける年齢での離婚なら離婚後の生活の目処がつくのでしょうが、高齢になってくると働くことも難しく離婚後の生活は切実な問題です。
したがって、夫より特に妻にとって離婚時には慰謝料や財産分与など、お互いにしっかり話し合った上で決めていかないと辛い生活になってしまうかもしれません。
このようなケースを少しでも少なくするために、「年金分割」制度がスタートしたのですが、制度の疑問点について考えてみましょう。
夫婦共働きで、夫婦揃って厚生年金に加入している場合、年金給付前の離婚での年金分割はどうなるのでしょう。
このような場合は、婚姻期間中におけるお互いの給料の総額をそれぞれ算出、比較します。そして、その金額の多い側から少ない側へ保険料納付記録が分割されます。
夫の収入が多い場合は夫から妻へ、逆に妻の収入が多い場合は妻から夫へ分割されるのです。
ただし、限度無しに分割されるということではなくお互いの総額の半分までとされています。
例えば婚姻期間中に得た夫の総報酬額が3000万、妻が1000万だとします。分割の割合を最大の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万になるためには夫から1000万を分割してもらえばいいということになります。これでお互いが2000万ずつということになります。
また、会社員から自由業や自営になった人は厚生年金から国民年金に変更になっているわけですが、このような場合は厚生年金のみが対象となるので注意が必要ですね。
熟年離婚では、年金分割や慰謝料、財産分与など様々な問題が出てくるでしょう。ケースバイケースで柔軟に対応できるようにしておくことも大切です。

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