熟年離婚のケース
共働き熟年夫婦の年金分割
熟年離婚でも、働ける年齢での離婚なら離婚後の生活の目処がつくのでしょうが、高齢になってくると働くことも難しく離婚後の生活は切実な問題です。
したがって、夫より特に妻にとって離婚時には慰謝料や財産分与など、お互いにしっかり話し合った上で決めていかないと辛い生活になってしまうかもしれません。
このようなケースを少しでも少なくするために、「年金分割」制度がスタートしたのですが、制度の疑問点について考えてみましょう。
夫婦共働きで、夫婦揃って厚生年金に加入している場合、年金給付前の離婚での年金分割はどうなるのでしょう。
事実婚の場合の熟年離婚
慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めは、熟年離婚の場合にはしっかりしていかなくてはならないと思います。
ましてやこれが事実婚だった場合、財産分与はともかくとして、慰謝料はきちっと支払わなければならないと考えます。
熟年世代の離婚の場合は、慰謝料の他に年金分割も視野に入れていますね。
しかし、きちんと籍を入れていた訳ではない事実婚の場合はこの年金分割も対象になるかどうかは不安なはずです。
年金受給前の離婚と年金分割制度
熟年世代の夫婦の離婚について考えると、離婚後の生活には金銭面が非常に問題になってくるはずですから、財産分与や慰謝料、また最近始まったばかりの年金分割制度など大変深刻な問題だと思います。とくに、年金分割制度においてはもらえるものならばもらいたいと思うのは当然の話だと思います。
