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	<title>熟年離婚＠慰謝料や年金分割など</title>
	<link>http://www.taisan.biz</link>
	<description>熟年離婚は年々増加傾向にあります。熟年離婚で注意すべき慰謝料や年金分割、財産分与などの情報を掲載しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 07:30:25 +0000</lastBuildDate>
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		<title>熟年離婚での年金分割を試算してみる</title>
		<description>熟年離婚を考えたら、離婚後の年金分割の額が気になりますね。
といっても、いくらになるのか計算も出来ませんし、見当も付きません。
そんなときは、年金手帳、戸籍抄本（または戸籍謄本）を持って、社会保険事務所に出掛けてみましょう。教えてもらえるようですよ。

５０歳以上で希望すれば年金の試算額を教えてくれるのですが、その試算額は年金分割をしない場合、５０％の割合で分割した場合、好きな割合で分割した場合の３種類だそうです。


でも、試算額を聞いてびっくりしないでください。思っているほどの金額にならないのが普通です。
金額で離婚を判断するのはどうかと思いますが、生活の問題がありますので離婚を再検討することは必要かもしれませんね。

離婚の場合は、その他慰謝料、財産分与等と合わせて生活が可能かどうか見積りを立ててみることも必要なことです。ですが、専業主婦の場合は生活力と言う問題が大きいですね。
離婚後に苦しい生活が予想される場合が多く、実際につらい状況になってしまったら離婚の意味がありません。
事前の計画、準備が本当に必要でしょう。
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		<title>事実婚の場合の熟年離婚</title>
		<description>
慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めは、熟年離婚の場合にはしっかりしていかなくてはならないと思います。
ましてやこれが事実婚だった場合、財産分与はともかくとして、慰謝料はきちっと支払わなければならないと考えます。


熟年世代の離婚の場合は、慰謝料の他に年金分割も視野に入れていますね。
しかし、きちんと籍を入れていた訳ではない事実婚の場合はこの年金分割も対象になるかどうかは不安なはずです。



往々にして、事実婚の場合は婚姻関係の始まりと終わりがはっきりしません。
したがって事実婚の場合は、扶養の期間を基準にして分割対象期間を決定するということになります。


また、事実婚から実際に結婚した場合でも、事実婚でいる期間も分割対象は認められますので心配する必要はないと思います。
ただし、あくまでも扶養に入っている期間なので注意してくださいね。


法律上の婚姻関係ではない事実婚の場合は、色々と大変なこともあるかと思いますが、事実婚として認められることで慰謝料や財産分与もきちっとした形でできると思います。
しかし、事前によく調査することが大切かもしれませんね。
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		<title>熟年離婚に関してのお金の話</title>
		<description>
離婚を考えたときは、離婚後の生活で大事な金銭面のことを考える必要があるでしょう。
専業主婦の人は、特に慰謝料や財産分与について、しっかり考えなければなりません。


慰謝料や財産分与の他にも、ご主人がもらう年金も分割されて支払われる制度が親切されましたね。


しかし、年金が分割されるから半分は自分の物と喜んでもいられないのです。
もしかしたら、年金分割に誤解があるかもしれません。



ます、分割対象は厚生年金のみであり、国民年金は対象外ですから自営業のひとは分割対象になりません。
そして、分割される年金の対象期間は婚姻期間であり、晩婚で婚姻期間が短い場合などはその期間に相当する金額しかもらえませんので注意してください。


この年金分割は、妻側が得をするように思えてしまうのですがそれは誤解です。
例えば、夫婦共働きで妻の方が収入が多かったとします。年金分割は夫婦二人分を合わせた金額を分割しますので、この場合は妻側の年金を逆に夫に支払うことになります。


次に、年金の受給ですが、離婚時に年金分割されることが決定したとしても本人が受給時年齢に達していなければ年金はもらえません。


ただ、年金を分割してもらえると誤解していたら、離婚時に「こんなはずではなかった」と嘆いても遅すぎるのです。
年金分割に関しては、きちんとした知識をもって対処することが大事なのです。


離婚に至っても、離婚後の生活に十分な金額をもらえることが難しいのが現実のようです。
ですから、「もらえるだけマシかな」と考えるほうが気が楽かもしれません。
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	<item>
		<title>熟年離婚には準備が必要．．．？</title>
		<description>
熟年になって離婚を決意したとしても、勢いに任せて離婚を言い出さないように注意が必要です。
もし熟年離婚を考えているとしたら、冷静になって離婚に向けての準備を始めるようにしましょう。


まずは「離婚したい」と思ったときにその事柄をメモに書き留めておきます。
熟年離婚は長い結婚生活での不満の積み重ねが爆発しておこるものです。感情的に離婚を言い出しても説得性には欠けます。
口では大げさに言ってしまう可能性もあるので、まずは事細かく冷静にメモを取っておくようにしましょう。



次に財産分与に関してです。婚姻期間中における財産は半分の割合で妻にも権利があります。例え夫の名義でも財産分与の対象になりので、逃さないように徹底的に調べておいた方がいいと思います。


そうして、いざ離婚をするとなった場合の生活費を確保しておく必要があります。
もし、離婚を切り出して相手が応じない場合、離婚調停になる可能性があるからです。離婚調停の場合、平均で６か月位はかかるのではないかと思われます。
つまり、専業主婦の場合、離婚調停の期間は生活費を夫からもらえなくなる可能性もあります。したがって、最低でも６か月分のお金は用意しておく必要があるでしょう。


現在、女性の離婚を保証するクイーンエンドというシステムもありますので、このシステムを利用し月々積み立てていくのもいいと思います。
離婚後、実際に慰謝料や年金分割のお金が入ってくるまでも、当然生活費は必要です。ですから生活費等の準備はきちんとしておくようにしましょう。

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		<link>http://www.taisan.biz/200808-junb.html</link>
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	<item>
		<title>熟年離婚の本当の意味合いは？</title>
		<description>
「熟年離婚」というと高齢者の方が離婚するときを指す言葉のような気がするでしょうが、違うようです。
熟年離婚とは結婚20年以上結婚生活を続けている夫婦が離婚することを指す言葉なのです。決して高齢者という年代を指している訳ではなさそうです。



長い結婚生活で共に暮らしてきた夫婦では、年を重ねてくるほど結婚生活が熟してきます。その頃、長年の結婚生活で積み重なってきた不満に耐えることができなくなり「離婚」という形になってしまう。それが「熟年離婚」の大きな意味合いのようです。
しかし、「熟年離婚」自体、昔は現在のようには数多くはなかったようです。その理由の一つとして年金の問題があったからです。仕事をしていない配偶者(圧倒的に妻が多い)が損をすることになり、離婚後の生活ができない問題から離婚を踏みとどまっている場合が多かったのです。しかし、今は「財産分与」という制度で「熟年離婚」に踏みきりやすくなったように感じられます。
近い将来の「熟年離婚」を視野に入れて生活設計をしている方もいるとかいないとか、変な話です。


精神的苦痛に対して支払われる賠償請求額である離婚の慰謝料ですが、熟年離婚では長い結婚生活の分その苦痛も積み重なっていると考えられます。


例えば、ご主人ですが今まで仕事でほとんど家にいなかったのに定年退職を機に家に毎日いるようななり、それが原因で妻がストレスを貯めてしまい離婚をすると言ったことをよく聞きますが、このケースは妻の勝手な感情だけで決断した離婚ですので慰謝料と言うのは取れません。
しかし、ご主人から家にいるときに言葉や態度で苦痛を与えられているケースなら、充分慰謝料請求の対象になると考えられます。


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		<link>http://www.taisan.biz/200807-%e7%86%9f%e5%b9%b4%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3.html</link>
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	<item>
		<title>年金受給前の離婚と年金分割制度</title>
		<description>
熟年世代の夫婦の離婚について考えると、離婚後の生活には金銭面が非常に問題になってくるはずですから、財産分与や慰謝料、また最近始まったばかりの年金分割制度など大変深刻な問題だと思います。とくに、年金分割制度においてはもらえるものならばもらいたいと思うのは当然の話だと思います。



そこで、この年金分割制度に関してですが、年金受給年齢に達する前に離婚をしたら、年金分割制度には該当せず受給できないということになるのか？という不安な方もいらっしゃると思います。そこでこのことについて少しだけ説明してみたいと思います。


例えば、夫はサラリーマンで厚生年金に加入、妻は専業主婦の状態だとします。その場合は、結婚している期間に厚生年金に加入していたのは夫のみということになりますから、分割の対象になるものは夫の厚生年金の保険料納付のみということになります。結婚前、離婚後の期間の年金については分割対象外ということになります。


年金を受給するためには妻は年金の受給資格期間を満たしている必要があります。なぜなら、夫の年金を分割して受け取るときには自分の年金額にプラスして反映されるというものだからです。
通常は受給資格期間を満たした状態で、１年以上厚生年金に加入している期間があれば特別支給の老齢厚生年金を受給できます。しかし、この厚生年金の加入している期間というのが問題で、夫が加入しているだけで妻が加入していなかったとしたらこの限りではありませんので、自分が国民年金の受給年齢になったら合わせてもらうという形になります。
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		<title>熟年離婚を防ぎましょう</title>
		<description>
熟年夫婦における離婚が増加しています。なぜ熟年離婚が増加しているかと言うと慰謝料や財産分与の他に、年金分割制度とできたことが理由とされています。
この年金分割制度を心の支えにしているケースも少なくないと思いまが、この年金分割にはいくつかの注意点がありますのでご紹介しましょう。



まず、分与された年金を受け取れるのは、受けとる側が年金を受け取れる年齢になってからだと言うことをくれぐれも忘れないようにしなくてはなりません。
また、分割される年金は「厚生年金」が対象であり、「国民年金」は分割対象外なのでその点も注意しておかなければなりません。さらに、分割される厚生年金は婚姻期間中に支払ったものに対してのみ分割対象になります。


この年金分割制度と言うのは、離婚後の老後の生活を確保するために制定された制度です。共働きだった夫婦の平均月給の合計の半額を上限として年金が分割されます。
場合によっては、給料が多い方が少ない方に分割金を支払うといった形になるのですから男女逆になるケースもあります。


このような状況にならないためにも、熟年離婚を防ぐ方向で考えてみるのはいかがでしょうか？
大切なのは夫婦間の会話でしょう。長年連れ添っているのだから言わなくても相手は分かってくれるなどという考えは今すぐ捨てましょう。
そう考えて相手が分かってくれてないとすれ違いになってしまいます。
言わなきゃ分からない考えを変えて夫婦間で会話をするようにすれば、今までのすれ違いも無くなってきて、離婚も回避でき年金分割や慰謝料など考えなくてもよくなりますよ。
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		<title>熟年離婚と年金：年金分割は年間５０～６０万円がほとんど？</title>
		<description>
離婚をしようとするときに、決して慰謝料や養育費などお金に関する問題を切り離して考えることはできないと思います。
２０代や３０代の働き盛りの人が離婚する場合は、まだまだ離婚しても仕事を探して働くことは可能です。しかし、熟年離婚のようにある程度高齢になっている人が離婚する場合は、仕事を探すこと自体難しい状況でしょう。したがって、離婚の慰謝料はなるべく多目にもらっておきたいと思うのではありませんか。



以前は、夫のみ年金を受け取れるという問題があり離婚を踏みとどまってしまうケースも多く見られたようですが、今は年金の分割制度が導入されたことを受けて離婚を考えているケースが増えてきていると思います。
しかし、この年金需給分割制度があるからと言って安心して離婚をしないようにしてください。個人差がありますが分割された年金の金額は年間５０～６０万円ほどがほとんどと言われています。この額では決して生活は楽ではないと思います。


この年間５０～６０万円の金額だけで生活していくと言うのは本当に大変なことだと思いますが、少し前まではこの金額さえも手に入れることができなかったのですから大きく変わったと言っても過言ではありません。


このようなことから、分割された年金に頼らずに生活をしていけるよう、離婚後の生活設計を充分にすることが大切になってくると思います。
離婚後の生活設計のためには、分割の手続きを怠らず少なくても年金がきちんと分割してもらえるようにしないと、年金をもらい損ねる結果になってしまう可能性がありますので注意しましょう。
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		<title>年金需給分割制度と熟年離婚：熟年離婚をする人が増える？</title>
		<description>
年金需給分割制度が2007年の春から導入されました。そして、多くの専門家たちはこの年金需給分割制度を導入することにより熟年離婚をする人が増えるのではないかと予想していました。
では、いったいこの年金需給分割制度というのはどういうシステムなのでしょうか？



この年金需給分割制度が始まる前は、厚生年金にの加入者だけが年金を受け取れるシステムになっていました。つまり夫がサラリーマンで厚生年金に加入していて、妻は専業主婦なので加入していないとすれば厚生年金は夫だけが受け取れるということです。
つまり、この場合の妻は専業主婦なので老齢基礎年金というわずかな金額しか受け取ることができないということになっていたのです。
そこで、この年金需給分割制度が導入され、妻が厚生年金に加入していない専業主婦の場合でも夫の厚生年金の最大５０％の年金を分割して受け取ることが可能となったのです。


今までお金の問題で離婚できなかった熟年夫婦が、この制度を導入することで離婚しやすい環境になったということが言えると思います。
この年金需給分割制度を導入するは、夫と妻ではかなり感じ方に差があるようです。妻は思いっきり助かるという意見を持っていて、せっかく働いて収めた年金を横取りされるという思いで夫は不満に思っているようです。このことから裁判までして額を少しでも減らそうという動きもあるようです。


夫と妻それぞれの意見があるようですが、この制度をよく理解したうえで離婚を決断する要素として捕らえてもいいように思えます。
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		<title>熟年離婚と慰謝料：慰謝料を支払うケースなど</title>
		<description>
離婚の際に慰謝料が支払われることになりますが、これは全ての離婚において支払われるものではありません。
例えば、慰謝料を支払うケースは離婚原因を作った方が苦痛を味わった相手(配偶者)に対して損害賠償金として支払うというです。
言い換えますと、離婚理由が「性格の不一致」だけでは慰謝料が発生するケースが少ないのですが、例えば、「浮気」が理由なら慰謝料が発生するケースは多くなると言った感じです。



離婚に際に取り決める慰謝料が、協議して決められる場合と調停や裁判によって決められる場合があります。
調停や裁判の場合は、慰謝料に関して金額や支払い方法などをきちんと取り決めをしてもらえますが、協議離婚の場合は慰謝料に関して双方の話し合いで決められる場合が多いです。
これが、長年に渡って色々な理由が積み重なって離婚したいというケースになる場合が多い熟年離婚の場合は、特にこれという際立った理由がなく、曖昧な離婚理由になる場合が多くなるかもしれません。


精神的、肉体的に苦痛を感じるようなことがあれば、離婚するしないに関わらず日常的にメモをとっておくといいかもしれません。
また、浮気などの証拠になるようなものは状況証拠としてメモと一緒に保管しておくようにしましょう。


離婚してからの生活は苦しくなるでしょう。特に熟年離婚だと離婚後の就職も難しいと思いますので、生活費の確保が重要になります。
ですから、離婚する際はできるだけ多額の慰謝料をもらうようにし、支払いが滞らないよう一括で支払ってもらうことも大切だかもしれません。
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