事実婚

事実婚の場合の熟年離婚

2009年07月27日熟年離婚のケースコメント&トラックバック(0)

慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めは、熟年離婚の場合にはしっかりしていかなくてはならないと思います。
ましてやこれが事実婚だった場合、財産分与はともかくとして、慰謝料はきちっと支払わなければならないと考えます。

熟年世代の離婚の場合は、慰謝料の他に年金分割も視野に入れていますね。
しかし、きちんと籍を入れていた訳ではない事実婚の場合はこの年金分割も対象になるかどうかは不安なはずです。

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